遺言書の作成方法|自分で作る?専門家に依頼する?行政書士が分かりやすく解説
■ はじめに
「遺言書を作っておいた方がいいとは思うけれど、どうすればいいか分からない」
そんな声を多く聞きます。
遺言書は、形式を間違えると無効になるリスクがあるため、正しい作り方を知ることが大切です。
ここでは、遺言書の種類と作成の流れ、そして行政書士がサポートできる範囲について解説します。
■ 1. 遺言書の種類と特徴
| 種類 | 作成方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自筆で書く | 費用がかからず手軽。形式不備による無効リスクあり |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成 | 法的に最も確実。証人2名が必要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして公証役場で手続き | 現在はあまり利用されていない |
最近は「自筆証書遺言保管制度(法務局)」が始まり、
自筆でも安全に保管できる仕組みがあります。
■ 2. 自筆証書遺言の作成方法(自分で作る場合)
✍️ 必要な記載事項
- 日付(令和○年○月○日)
- 氏名(本人の自署)
- 署名・押印
- 財産の内容と相続先の指定
例:
「長野市〇〇町の土地は長男○○に相続させる」
「預金口座(△△銀行××支店)は次男○○に相続させる」
📦 保管のポイント
- 自宅で保管すると紛失・改ざんのリスクあり
- 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全
(手数料3900円、家庭裁判所の検認が不要)
■ 3. 公正証書遺言の作成方法(専門家を通す場合)
🏛 作成の流れ
- 行政書士などが原案を作成
- 必要書類(戸籍・登記簿・印鑑証明等)を準備
- 公証役場で公証人・証人2名立会いのもとで作成
- 原本は公証役場に保管され、写しを本人に交付
✅ メリット
- 法的に最も確実で、無効になるリスクがほぼない
- 紛失・改ざんの心配がない
- 相続発生後、家庭裁判所の検認手続きが不要
⚠️ 注意点
- 費用(公証人手数料・証人費用など)が発生
- 手続き準備に一定の時間が必要
■ 4. 行政書士ができるサポート
行政書士は、遺言書作成の実務的な部分を支援します。
- 財産目録・相続人関係図の作成
- 文案(言葉の使い方、相続割合、付言事項など)の整理
- 公正証書遺言の原案作成と公証役場との調整
- 自筆証書遺言保管制度の申請サポート
行政書士のサポートを受けることで、
法的に有効で、かつ「想いが伝わる遺言」を残せます。
■ 5. 遺言書を作るときに注意したいポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 内容の明確化 | 「誰に」「何を」渡すかを具体的に書く |
| 形式の確認 | 日付・署名・押印がないと無効になる |
| 保管場所 | 自宅保管よりも法務局・公証役場がおすすめ |
| 定期的な見直し | 家族構成や財産状況が変われば更新を検討 |
■ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺言の目的 | 想いを確実に形にし、相続トラブルを防ぐ |
| 主な種類 | 自筆証書遺言・公正証書遺言 |
| 行政書士の役割 | 原案作成、書類整理、公証役場調整 |
| おすすめ | 財産の多少にかかわらず早めの作成が安心 |
遺言書は「今の想い」を形にするもの。
専門家のサポートで、確実かつ安心できる遺言を残しましょう。


