遺言書の作成方法|自分で作る?専門家に依頼する?行政書士が分かりやすく解説


■ はじめに

「遺言書を作っておいた方がいいとは思うけれど、どうすればいいか分からない」
そんな声を多く聞きます。

遺言書は、形式を間違えると無効になるリスクがあるため、正しい作り方を知ることが大切です。
ここでは、遺言書の種類と作成の流れ、そして行政書士がサポートできる範囲について解説します。


■ 1. 遺言書の種類と特徴

種類作成方法特徴
自筆証書遺言全文を自筆で書く費用がかからず手軽。形式不備による無効リスクあり
公正証書遺言公証役場で公証人が作成法的に最も確実。証人2名が必要
秘密証書遺言内容を秘密にして公証役場で手続き現在はあまり利用されていない

最近は「自筆証書遺言保管制度(法務局)」が始まり、
自筆でも安全に保管できる仕組みがあります。


■ 2. 自筆証書遺言の作成方法(自分で作る場合)

✍️ 必要な記載事項

  1. 日付(令和○年○月○日)
  2. 氏名(本人の自署)
  3. 署名・押印
  4. 財産の内容と相続先の指定

例:

「長野市〇〇町の土地は長男○○に相続させる」
「預金口座(△△銀行××支店)は次男○○に相続させる」

📦 保管のポイント

  • 自宅で保管すると紛失・改ざんのリスクあり
  • 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全
    (手数料3900円、家庭裁判所の検認が不要)

■ 3. 公正証書遺言の作成方法(専門家を通す場合)

🏛 作成の流れ

  1. 行政書士などが原案を作成
  2. 必要書類(戸籍・登記簿・印鑑証明等)を準備
  3. 公証役場で公証人・証人2名立会いのもとで作成
  4. 原本は公証役場に保管され、写しを本人に交付

✅ メリット

  • 法的に最も確実で、無効になるリスクがほぼない
  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 相続発生後、家庭裁判所の検認手続きが不要

⚠️ 注意点

  • 費用(公証人手数料・証人費用など)が発生
  • 手続き準備に一定の時間が必要

■ 4. 行政書士ができるサポート

行政書士は、遺言書作成の実務的な部分を支援します。

  • 財産目録・相続人関係図の作成
  • 文案(言葉の使い方、相続割合、付言事項など)の整理
  • 公正証書遺言の原案作成と公証役場との調整
  • 自筆証書遺言保管制度の申請サポート

行政書士のサポートを受けることで、
法的に有効で、かつ「想いが伝わる遺言」を残せます。


■ 5. 遺言書を作るときに注意したいポイント

ポイント内容
内容の明確化「誰に」「何を」渡すかを具体的に書く
形式の確認日付・署名・押印がないと無効になる
保管場所自宅保管よりも法務局・公証役場がおすすめ
定期的な見直し家族構成や財産状況が変われば更新を検討

■ まとめ

項目内容
遺言の目的想いを確実に形にし、相続トラブルを防ぐ
主な種類自筆証書遺言・公正証書遺言
行政書士の役割原案作成、書類整理、公証役場調整
おすすめ財産の多少にかかわらず早めの作成が安心

遺言書は「今の想い」を形にするもの。
専門家のサポートで、確実かつ安心できる遺言を残しましょう。

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