【産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)】
長野県での許可申請・更新申請をやさしく解説|初めての方こそ早めの準備を
産業廃棄物の収集運搬を行うには、事業規模に関わらず必ず「許可」が必要です。
長野県では 役員法令試験の合格が必須 であるなど、独自の手続が求められるため、初めて手続きを進める方から不安の声を多くいただきます。
この記事では、長野県特有のポイントを押さえながら、産廃収集運搬業(積替保管なし)の許可申請・更新申請の流れを分かりやすく解説します。
■ 「積替保管なし」とは?
収集した産業廃棄物を車両から降ろさず、そのまま運搬する形態を指します。
保管施設が不要なため、小規模事業者の方でも比較的始めやすい許可です。
■ 長野県の申請で押さえておくべきポイント
① 役員法令試験の合格(長野県特有)
試験の申込・受験・合格証取得まで一定の期間が必要です。
最初に取り組むべき重要なステップです。
② 車両要件
- 飛散・流出防止対策(幌・蓋の設置など)
- 車検証の写しの提出
軽トラックでも許可可能です。
③ 経理的基礎
直近の決算書が必要です。
赤字でも補足資料で申請可能なケースがあります。
④ 欠格要件
過去の法令違反、重大な行政処分などがないかを確認します。
■ 新規許可申請の基本の流れ
- 必要書類の確認
- 役員法令試験の申込・受験
- 車両要件の確認
- 申請書類の作成
- 長野県への提出(地域振興局・環境部)
- 審査(1〜2か月程度)
- 許可証の交付
法令試験と書類準備を同時に進めるとスムーズです。
■ 更新申請での注意点
産廃許可は 5年ごとに更新 する必要があります。
長野県では 期限を過ぎると再許可扱い(実質的に新規と同じ) となるため、期限管理がとても重要です。
特に次のケースでは早めの準備がおすすめです:
- 更新期限まで1か月を切っている
- 車両の変更届を出していない
- 役員が変わった
- 決算内容に不安がある
更新も新規と同じように書類審査があります。
■ よくあるご質問(FAQ)
Q1. 軽トラックでも許可は取れますか?
→ はい。飛散・流出防止の設備が整っていれば問題ありません。
Q2. 初めてでも申請は難しくありませんか?
→ 書類は多いですが、ポイントを整理して進めれば取得可能です。行政書士に依頼する事業者さんも多い手続です。
Q3. 法令試験は難しいですか?
→ 問題数は多くありません。事前に重点ポイントを押さえれば十分合格できます。
Q4. 赤字決算でも許可は取れますか?
→ 可能です。補足資料が必要になる場合があります。
Q5. どのタイミングで更新手続きを始めればよいですか?
→ 長野県では「有効期限の3か月前」から更新受付が始まります。できるだけ早めの準備をおすすめします。
Q6. 取引先から許可証の提出を求められています。急いでも申請できますか?
→ 法令試験の日程次第ですが、可能な限り早いスケジュールで進めます。まずは状況を確認させていただきます。
■ 行政書士に依頼するメリット
- 書類の不備を防ぎ、スムーズな審査につながる
- 法令試験の申込・ポイントを案内
- 車両要件の確認
- 忙しい事業者の負担を軽減
- 更新期限の管理にも対応
初めて申請する方や、小規模事業者の方に特にメリットがあります。
■ まとめ:長野県の産廃許可は「早めの準備」が鍵
長野県の産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)は、
法令試験 + 書類準備 の2段階で進む手続です。
- 新規で取得したい
- 更新期限が近い
- 準備の仕方が分からない
- 書類作成が負担になっている
どの段階でもお気軽にご相談ください。
長野県全域に対応しています。

