公正証書遺言が必要な人の特徴|長野県で特に注意すべき5タイプ

公正証書遺言は誰でも作成できますが、
「特に作成しておいたほうがよい人」の特徴があります。

長野県でも、以下のタイプの方からのご相談が増えており、
早めの対策が家族の負担軽減につながります。


■ 公正証書遺言が必要な人5タイプ

① 不動産をお持ちの方

自宅や土地・農地など、分けにくい財産がある場合は必須。
相続人の意見が分かれる代表例です。

② 子どもがいない夫婦

配偶者だけではなく、兄弟姉妹に相続が発生するため、
遺言が無いとトラブルの発生リスクが高まります。

③ 相続人同士で仲が良くない、疎遠な人がいる

遺産分割協議がスムーズに進まない可能性が高く、
遺言で指定しておくことで争いを防げます。

④ 介護をしてくれている人に財産を渡したい

介護を担ってくれた子ども・親族・義家族などへ
確実に遺したい場合は、公正証書遺言が最も適切です。

⑤ 財産内容が複雑、口座や不動産が複数ある

財産を把握しづらい家庭では、
遺言がないと相続手続きが長期化する傾向があります。


■ なぜ「公正証書」が最適なのか

  • 法的に最も確実
  • 紛失・破損の心配がない
  • 無効になるリスクが極めて低い
  • 長野県の公証役場で相談も可能
  • 体調や事情により「出張作成」にも対応可能

■ まとめ

「うちは遺言が必要かな?」と思ったときこそ、
最も適したタイミングです。

ご自身の状態・家族構成・財産内容によって、
適切な遺言の形は異なります。

長野県で公正証書遺言の作成を検討している方は、
お気軽にご相談ください。

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