遺産分割協議書とは?作成のポイントと注意点を行政書士が解説|長野市で相続にお悩みの方へ
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で誰がどの財産を相続するか決め、その内容を文書にしたものです。
この書類は、預貯金の解約や不動産の名義変更など、実際に相続の手続きを行う際に必要になる非常に重要な書類です。
なぜ遺産分割協議書が必要なのか?
- 相続人が複数いる場合、単独での財産処分はできません
- 書面がなければ、銀行や法務局での手続きができない
- 後からのトラブルを防ぐため、明確に記録を残す必要がある
遺産分割協議の基本の流れ
- 相続人の確定(戸籍の収集)
- 相続財産の把握(不動産、預貯金、車など)
- 相続人全員で協議を行う
- 内容を文書化(協議書の作成)
- 相続人全員が署名・押印
【想定事例】長野市でのご相談(想定)
- 想定事例①:不動産を兄が相続し、預貯金を妹が受け取るケース
→ 各財産の分配について合意し、明確に協議書に記載。 - 想定事例②:母が亡くなり、子ども3人で均等に相続する場合
→ 預金を3等分する旨を記載した協議書を作成。 - 想定事例③:特定の相続人が財産を多く取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う
→ 代償分割について条文を明記。
行政書士ができるサポート
行政書士は、相続人間で合意が取れた内容に基づいて、法的に整った遺産分割協議書を作成することができます。
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の文案作成
- 戸籍収集や相続人確定のサポート
- 預貯金や証券会社への提出用書類の整備
- 他士業(司法書士・税理士)との連携
遺産分割協議書作成時の注意点
| 注意点 | 解説 |
|---|---|
| 相続人全員の合意が必要 | 一人でも同意しないと無効です。全員の署名押印が必須です。 |
| 押印は実印で行うことが原則 | 金融機関等では、実印と印鑑証明書が求められるケースがほとんどです。 |
| 法定相続分通りでなくてもよい | 合意があればどのような分配でも構いません。ただし税務上の注意点はあります。 |
| 分割内容を明確に記載する必要がある | 不動産の所在地や預金の口座番号など、詳細に記載しないと後の手続きで支障が出ることがあります。 |
報酬のご案内(税込)
- 遺産分割協議書作成支援:77,000円(税込)〜
※財産や相続人の数、内容により個別にお見積もりいたします。
お早めのご相談をおすすめします
遺産分割協議書の作成は、手続きだけでなく家族間の信頼関係を維持する重要な役割を果たします。
行政書士は、第三者として冷静かつ円滑な文書作成をお手伝いできます。
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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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