相続人が認知症・行方不明の場合に取るべき手続きとは?|相続手続きを円滑に進めるために


相続人の中に判断能力がない人がいるときは?

相続手続きでは、相続人全員の合意が必要です。
しかし、相続人の中に以下のような状況の方がいる場合は、通常の手続きができません。

  • 認知症等により判断能力がない
  • 長年連絡がつかず行方不明
  • 海外に居住し、連絡や手続きが困難

このような場合には、民法の定める特別な法的手続きを経る必要があります。


【ケース1】認知症などで判断能力がない相続人がいる場合

判断能力がない方が相続人の場合、成年後見制度の利用が必要です。

成年後見制度の概要

  • 家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらう。
  • 後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加できる。

注意点

  • 後見人は被後見人(認知症の方)の利益を優先しなければならないため、他の相続人に有利な協議はできない
  • 分割協議内容によっては、家庭裁判所の許可が必要なケースもあります。

【ケース2】行方不明の相続人がいる場合

行方不明の相続人がいると、遺産分割協議が成立しません。
この場合、不在者財産管理人失踪宣告の制度を利用します。

不在者財産管理人とは

  • 家庭裁判所に申立てをして、不在者の財産を管理する代理人を選任してもらう制度。
  • 管理人が相続手続きに参加することができます。

失踪宣告の適用

  • 7年以上行方不明の方については「失踪宣告」の申立てが可能。
  • 失踪宣告が認められると、法律上は死亡とみなされ、相続手続きが可能となります。

【想定事例】長野市での相談(想定)

  • 事例①:認知症の母が相続人の一人になっているケース
     → 成年後見制度を案内し、家庭裁判所への申立てサポートを実施。
  • 事例②:20年以上音信不通の兄弟がいるケース
     → 家庭裁判所への不在者財産管理人の申立書類を作成・支援。
  • 事例③:海外在住で連絡がつかない相続人がいるケース
     → 家庭裁判所に事情を説明し、不在者管理制度の利用を検討。

行政書士に相談するメリット

  • 成年後見・不在者制度の制度選定をサポート
  • 家庭裁判所に提出する申立書類の作成支援
  • 相続関係図や遺産分割協議書の作成にも対応
  • 司法書士や弁護士との連携によるワンストップ対応

料金のご案内(税込)

  • 成年後見・不在者関連書類作成支援:88,000円〜
    ※案件の複雑性により変動。事前に詳細見積もりいたします。

📞 ご相談・お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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