相続人が海外在住の場合の手続き|委任状・在留証明のポイント


海外在住の家族がいると、相続手続きはどうなる?

相続人の中に海外在住の方がいる場合、日本の相続手続きがスムーズに進まないことがあります。
たとえば遺産分割協議書の署名や押印、必要書類の取り寄せなど、国内の相続人とは異なる対応が求められます。

しかし、正しい手続きを踏めば問題なく完了させることが可能です。


必要となる主な書類

1. 委任状(代理人を立てる場合)

海外在住の相続人が手続きを日本の親族や行政書士に任せる場合、委任状を作成します。
日本語で作成し、署名の真正を証明するために、次のいずれかの方法が必要です。

  • 日本大使館・領事館で署名証明を受ける
  • 現地の公証人(Notary Public)による認証を受ける

💡 大使館での署名証明は、事前予約制のことが多いので、早めの確認が大切です。


2. 在留証明書またはサイン証明書

相続人が海外に居住していることを証明するため、**在留証明書(Certificate of Residence)**が必要となります。
これは現地の日本大使館・領事館で発行可能です。

  • 名前・住所・国籍が記載され、日本の住所地の代わりとなる証明書
  • 遺産分割協議書と一緒に提出することで、本人確認の裏付けになります

3. 戸籍謄本など日本側の書類

海外在住者も、日本での戸籍上は「本籍地」に記録されています。
そのため、戸籍謄本や除籍謄本の取得は日本国内で行う必要があります。
代理で行政書士が取得することも可能です。


【想定事例】長野市でのご相談(例)

  • 事例①:相続人の一人がアメリカ在住
     → 領事館で署名証明を受け、委任状と遺産分割協議書を郵送でやり取り。
  • 事例②:海外赴任中の兄弟が相続に関与できず、代理人を選任
     → 委任状を作成し、日本側で手続きを完了。
  • 事例③:海外居住者が複数おり、署名のタイミングがずれた
     → 手続きの流れを整理し、順番に署名・返送を受けてスムーズに完了。

行政書士のサポート内容

  • 委任状・在留証明関係書類の作成支援
  • 海外在住相続人との手続きスケジュール調整
  • 戸籍・除籍の収集および翻訳サポート
  • 在外公館での手続きに関する案内文書の作成

費用の目安(税込)

  • 委任状・在留証明関連書類作成支援:33,000円〜
  • 戸籍収集代行・翻訳サポート:11,000円〜

※案件内容や在留国により追加費用が発生する場合があります。


📞 ご相談・お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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