── 書類の書き方から営業所要件まで、審査で差し戻されないポイント
古物商許可申請では、書類の不備や営業所周りの要件漏れなどが原因で、警察署から「補正(再提出)」を求められることが少なくありません。再提出になると許可取得が遅れ、場合によっては申請そのものが却下されるリスクもあります。そこで本記事では、申請時によくある不備パターンをピックアップし、具体的な対策を解説します。
1. 申請書の記入ミス・漏れ
不備例 | 対策 |
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漢字の誤字・フリガナの誤り | 記入後は必ず声に出して読み確認。フリガナは戸籍・住民票を参照。 |
記入欄の空欄(代表者氏名、住所、電話番号など) | チェックリストを作成して、全項目埋めるまで提出しない。 |
訂正印・二重線のルール違反 | 二重線で消し、横に訂正印を押印。訂正理由は不要。 |
- 対策ポイント:申請書は「A4サイズ・黒インク・楷書」で。ボールペン書き後、コピーして試し読みすると見落としが減ります。
2. 身分証明書・略歴書の不備
不備例 | 対策 |
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住民票の写しが3ヶ月以上前に発行されている | 役所で「取得日から3ヶ月以内」の住民票を再取得 |
略歴書の日付が抜けている、または空白がある | 学歴・職歴は年月まで記入。空白期間があれば理由を簡潔に記載 |
写真貼付欄に証明写真がない | 警察指定サイズ(縦4×横3cm)を証明写真機で撮影し、のり付け |
- 対策ポイント:略歴書は手書きでもOKですが、枠からはみ出さないこと。PDF様式をダウンロードして、そのまま手書きするとズレません。
3. 営業所図面・配置図の不一致
不備例 | 対策 |
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図面の縮尺が不明瞭・道路との接点が描かれていない | 定規で縮尺(例:1/500)を明記。道路・建物との距離も実測して記載。 |
許可申請書の住所と図面上の所在地表記が異なる | 地番・住居表示の両方を図面に併記。申請書の住所と完全一致させる。 |
自宅兼用事務所で「事務所スペース」が明示されていない | 部屋を色分け、線引きして「事務所部分」の面積を明確に示す。 |
- 対策ポイント:Googleマップの航空写真に手書きで図示し、印刷物を添付するとわかりやすく審査官に伝わります。
4. 管理者(古物管理者)の専任要件違反
不備例 | 対策 |
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管理者が週32時間以上常勤していない | 雇用契約書・タイムカードで勤務実績を証明できるように準備 |
他店舗・他業務と兼務している | 専任管理者としての就業規則を整備。兼務先を明確に切り離す |
管理者の身分証明が申請者と異なる住所で発行されている | 管理者の住民票を再取得し、申請者情報と一致させる |
- 対策ポイント:管理者の雇用契約書に「勤務地:当該営業所」「常勤」「週40時間中32時間以上」と明記し、申請書類に添付しましょう。
5. 標識・掲示義務の不備
不備例 | 対策 |
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事務所入口に「古物商許可票」が掲示されていない | 許可証交付後すぐに法定様式のプレートを発注・掲示 |
標識のサイズ・文言が法定要件を満たしていない | 法令記載の寸法・書体を遵守。業者サンプルを参考に制作 |
- 対策ポイント:プレートは申請許可前に準備しておき、許可証受領後すぐに掲示できるようにすると安心です。
まとめ
- 申請書は誤字・漏れゼロを目指し、訂正ルールを厳守
- 身分証・略歴書は最新かつ完全記入で提出
- 図面は縮尺・地番・事務所範囲を明確に描画
- 管理者は常勤実績を契約書・タイムカードで裏付け
- 許可票は法定様式で即日掲示
これらのポイントを事前にチェックリスト化し、一つひとつ潰してから申請することで、補正対応や却下リスクを大幅に減らせます。万一補正を求められた際も、速やかに再提出できる体制を整えておきましょう。行政書士による事前点検サービスもご活用ください。