①ご存じですか?「公正証書遺言」がもたらす安心と効果
~確実に想いを遺すための選択~
1. 公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される正式な遺言書です。
遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が法律に則って文書化します。
2人以上の証人立会いのもとで作成され、原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクが非常に低いのが特徴です。
2. 自筆証書遺言との違い
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で手書き | 公証人が作成 |
| 保管 | 自分で保管または法務局 | 公証役場で保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
| 無効になるリスク | 記載ミスや形式不備で無効の可能性あり | ほぼなし |
| 証人 | 不要(法務局保管時) | 2人以上必要 |
3. 公正証書遺言のメリット
- 形式不備による無効のリスクが極めて低い
→ 専門家(公証人)が法的に有効な形で作成します。 - 検認手続きが不要
→ 相続開始後、すぐに手続きを進められます。 - 遺言書の紛失・改ざんの心配がない
→ 原本は公証役場に保管され、必要に応じて謄本の取得も可能です。 - 高齢者や身体の不自由な方でも作成可能
→ ご自宅や施設への出張作成にも対応可能です(別途手数料)。
4. 作成までの流れ
- ご相談・内容の整理
- 必要書類の準備(戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明など)
- 公証人との事前打ち合わせ
- 公証役場での遺言作成(証人2名立会い)
- 遺言謄本の受領(原本は公証役場に保管)
5. よくあるご相談
- 自分の想いを確実に伝えたいが、どのように書けばいいかわからない
- 子どもがいない夫婦で、遺産の分け方に悩んでいる
- 相続トラブルを防ぐために、しっかりと準備をしておきたい
- 認知症の兆候がある親のために、早めに対応したい
6. 社会人経験豊富な行政書士がサポート
当事務所では、公正証書遺言の内容整理から必要書類の準備、公証人との調整、証人の手配まで一括で支援します。
相続に詳しい社会人経験豊富な行政書士が、ご家族の事情や想いに寄り添いながら、安心できる遺言作成をお手伝いいたします。
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▼ 他の「ご存じですか?」シリーズも順次公開予定です。
「遺言書の撤回」「遺留分への配慮」「付言事項とは?」「遺言で寄付できるって本当?」など。
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