【産業廃棄物収集運搬業|許可更新を失敗しないために】
— 長野県での更新手続きを分かりやすく解説 —
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の許可は 5年ごとに更新 が必要です。
しかし近年は審査基準が厳しくなっており、更新時の不備で「許可期限切れ」になるケースも珍しくありません。
この記事では、長野県で更新を確実に進めるためのポイントを行政書士の視点でまとめました。
■ 1|更新申請は“余裕を持って”
長野県では、許可期限の 2か月前までの申請 が推奨されています。
遅れやすい原因の一例
- 役員変更・車両変更の届け出漏れ
- 決算書・納税証明の準備に時間がかかる
- 登記簿や住民票の取得が直前になる
- 書類不備で差戻し → 再提出が期限に間に合わない
更新は「ギリギリで間に合うだろう」と考えるほどリスクが高まります。
■ 2|更新で見られるのは“過去5年間の適正業務”
更新は「ただの書き換え」ではなく、
5年間の業務・法令遵守状況が適正だったか を確認されます。
● 特にチェックされる点
- マニフェストの交付・保存状況
- 行政処分の有無
- 車両・運搬体制が許可内容と一致しているか
- 役員変更・所在地変更などの届出状況
- 廃棄物処理法に基づく遵守体制
このあたりに不整合があると、更新前に追加資料や改善が求められることがあります。
■ 3|長野県の主な必要書類(抜粋)
状況により異なりますが、一般的には次の資料が必要です。
- 更新申請書一式
- 決算書(直近3期分/法人)
- 納税証明書(個人事業の場合は所得税関連)
- 車検証・運搬車両の写真
- 登記事項証明書、住民票
- 誓約書
- マニフェスト交付状況一覧
- 変更届の提出状況確認資料
「どの書類をどこまで揃えるか」は事業者ごとに異なるため、事前確認が欠かせません。
■ 4|行政書士へ依頼するメリット
更新手続きでは “実態と許可内容の整合性” を求められるため、専門家のチェックが非常に有効です。
- 不備を早期に発見できる
- 変更届の漏れに気づける
- 書類収集の負担を大幅に軽減
- 期限切れリスクを回避できる
- 提出後の補正対応もスムーズ
「忙しくて管理できない」「何から始めるか分からない」という方に特にご利用いただいています。
■ よくあるご質問
Q1|書類が一部見つからないのですが?
→ 代替資料や取得先をご案内できます。状況により対応可能です。
Q2|車両を追加したのに変更届を出していませんでした。
→ 更新前に変更が必要です。早めに確認すれば解決できます。
Q3|代表者が途中で変わりましたが、手続きしていません。
→ 役員変更届が必要です。放置すると更新審査に影響します。
■ 長野県の産廃業務は専門サイトから相談できます
“まずは必要書類の確認だけしたい”“期限が迫っていて急いでいる”
そんな段階からでもお気軽にご相談いただけます。
▶ 詳しくはこちら|行政書士事務所FLW
https://asofficeflw.com/

