①ご存じですか?「公正証書遺言」がもたらす安心と効果

~確実に想いを遺すための選択~

1. 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が関与して作成される正式な遺言書です。
遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が法律に則って文書化します。
2人以上の証人立会いのもとで作成され、原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクが非常に低いのが特徴です。


2. 自筆証書遺言との違い

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法自分で手書き公証人が作成
保管自分で保管または法務局公証役場で保管
家庭裁判所の検認必要不要
無効になるリスク記載ミスや形式不備で無効の可能性ありほぼなし
証人不要(法務局保管時)2人以上必要

3. 公正証書遺言のメリット

  • 形式不備による無効のリスクが極めて低い
     → 専門家(公証人)が法的に有効な形で作成します。
  • 検認手続きが不要
     → 相続開始後、すぐに手続きを進められます。
  • 遺言書の紛失・改ざんの心配がない
     → 原本は公証役場に保管され、必要に応じて謄本の取得も可能です。
  • 高齢者や身体の不自由な方でも作成可能
     → ご自宅や施設への出張作成にも対応可能です(別途手数料)。

4. 作成までの流れ

  1. ご相談・内容の整理
  2. 必要書類の準備(戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明など)
  3. 公証人との事前打ち合わせ
  4. 公証役場での遺言作成(証人2名立会い)
  5. 遺言謄本の受領(原本は公証役場に保管)

5. よくあるご相談

  • 自分の想いを確実に伝えたいが、どのように書けばいいかわからない
  • 子どもがいない夫婦で、遺産の分け方に悩んでいる
  • 相続トラブルを防ぐために、しっかりと準備をしておきたい
  • 認知症の兆候がある親のために、早めに対応したい

6. 社会人経験豊富な行政書士がサポート

当事務所では、公正証書遺言の内容整理から必要書類の準備、公証人との調整、証人の手配まで一括で支援します。
相続に詳しい社会人経験豊富な行政書士が、ご家族の事情や想いに寄り添いながら、安心できる遺言作成をお手伝いいたします。


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▼ 他の「ご存じですか?」シリーズも順次公開予定です。
「遺言書の撤回」「遺留分への配慮」「付言事項とは?」「遺言で寄付できるって本当?」など。
他詳細はこちらの投稿ページで更新します。

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